2012年3月24日 星期六

轉:再次澄清疑問-林志昇

再次澄清疑問 Clarify Once Again

針對奈津子提出的疑問,這是根據國際法的正解,請譯成日文後回應:


1つ目:
「日本國憲法は、大日本帝國憲法第七十三條の 憲法改正項目に基づき、日本の眾議員貴族院で議決され、 昭和天皇の裁可後、実施された。」という部分について


奈津子の反論:
大日本帝國憲法の改正條項は、先生の挙げられた73條だけではなく、もう1つあります。75條の摂政條項です。


日本國憲法は、帝國憲法に基づいて制定されたのではなく、帝國憲法を無視して制定された帝國憲法違反の法であり、無効である。」


下記の通り回答いたします:
大日本帝國憲法第75條規定,「憲法及皇室典範在攝政期間是不得變更(憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス)」。


所謂「攝政」對日本而言,是「取代天皇施行政務(天皇に代って政を行うこと)」。 然而,在1945年9月日2日盟軍正式佔領日本,至1946年11月3日日本國憲法公佈之這段期間,昭和天皇並非依國內法架構內之「攝政 (regency)」,沒有被任何人「取代」,而是依國際法架構內之「佔領(occupation)」,無奈而必須「服從」。盟軍最高統帥的指示(The authority of the emperor and the Japanese government would be subject to the Supreme Commander of the Allied Powers)


Except as restrained by the law of nations, the will of the conqueror is the law of the conquered, 依戰爭法之原則,除受制於萬國公法外,征服者之意志就是被征服者之法律(國際戦爭法の原則として、萬國公法に違反しない限り、征服者の意志が、被佔領者の 法律となる)。


昭和天皇在 盟軍「佔領」日本後,配合征服日本之美國總統杜魯門,於1945年9月6日核准而於9月22日發佈之「美國對日本初期之降後政策(The US Initial Post-Surrender Policy for Japan)」,循大日本帝國憲法第73條所規定之憲法修改程序,制定日本國憲法,並親自裁可後施行。因此,昭和天皇並非因「盟軍最高統帥攝政」,而是因「服從盟軍最高統帥」,不得不制定天皇無國政權能之日本國憲法。


2つ目:
「この憲法改正の重點は、日本國家主権権利を行使して、日本天皇から日本人民組成の日本政府に移転させたが「日本政體」を変改したのであって「日本國體」を変改したのではない」という部分について


奈津子の反論:
日本國憲法の制定は、政體の変更ではなく、明らかに國體の変更である。


下記の通り回答いたします:


國體の本義
「大日本帝國は、萬世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを統治し給ふ。これ、我が萬古不易の國體である。」と國體を定義した。
對日本而言,大日本帝國憲法架構內之國體和政體是一元化。「國體」,是被定義為「天皇統治的國家體制(天皇が統治する國家體制としての國體)」。


然而,對國際社會而言,國體和政體是二元化:
1. 國體是「國家之形態(form of state)」。在此定義下,對日本而言,無論在大日本帝國憲法或在日本國憲法之架構內,因有君主而被歸類為「君主國」。
2. 政體是「統治的形態(form of government)」。在此定義下,對日本而言,無論在大日本帝國憲法或在日本國憲法之架構內,因有立憲及君主而被歸類為「立憲君主制(constitutional monarchy)」,然依運作方式分別為:
A. 大日本帝國憲法架構內之「二元君主制(dual monarchy)」,即日本憲法學者榎原猛所歸類之「君主主義的立憲君主制度」,而「君主主義之立憲君主制度,為國王較國會有優勢之立憲君主制度(國王と國會との相互関係のうえで、國王が優位の立憲君主制度)」。
B. 日本國憲法架構內之「議會君主制(parliamentary monarchy)」,即日本憲法學者榎原猛所歸類之「國會主義的立憲君主制度」,而「國會主義之立憲君主制度,為國會較國王有優勢之立憲君主制度(國王 と國會との相互関係のうえで、國會が優位の立憲君主制度)」。
在大日本帝國憲法之「上諭」文中提及:
1. 天皇治理臣民之非天賦「國家主權權利(right of sovereignty of the State)」

國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕從祖先所繼承及將傳與子孫之國家統治大權,將來務必遵循此憲法條文行使。

2. 天皇保護臣民之天賦「國家主權義務(obligation of sovereignty of the State)」

朕ハ我カ臣民ノ權利及財產ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範圍內ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

朕宣佈在此憲法及法律之範圍內,尊重及保護我的臣民之權利及財產安全,並應使其完全享有。

在 日本國憲法第一條中提及,「天皇是日本國的象徵(天皇は、日本國の象徵であり)」。既然天皇代表日本國家,就有天賦國家義務和其所衍生之非天賦國家權利。 而在第四條1提及:「天皇只能行使本憲法所規定的有關國事行為,並無關於國政的權能(天皇は、この憲法の定める國事に關する行為のみを行ひ、國政に關する 權能を有しない)」。於是天皇被剝奪其原本所可行使之非天賦國家權利後,仍保有天賦國家義務。

因 此,盟軍最高統帥所主導對日本之佔領,一方面並無違反萬國公法移轉天皇對皇土及皇民之天賦義務,仍保留以天皇為國家領袖之君主國,因國家形態不變,故稱 「國體不變」。而另一方面,則將原先天皇有國政權能之「君主主義的立憲君主制度」改成天皇無國政權能之「國會主義的立憲君主制度」,因統治形態改變,故稱 「政體改變」。

作者:林 志昇(武林 志昇˙林 峰弘)
福爾摩沙法理建國會 執行長
2012/03/24


Date: Tue, 20 Mar 2012 21:15:51 +0900
From: izumidancho@yahoo.co.jp
Subject: 林志昇先生に再考をお願いします
To: rogerlin.tw@hotmail.com
CC: kimondo_f@yahoo.co.jp; keiko7314@aim.com; yoshinari-shirei@hotmail.co.jp

林志昇先生


こんばんは、奈津子です。
林志昇先生の日本國憲法についての御見解について、
以下2點、事実と違う點があるように思われるので、
再考して頂きたく、宜しくお願い申し上げます。


1つ目:「日本國憲法は、大日本帝國憲法第七十三條の
憲法改正項目に基づき、日本の眾議員貴族院で議決され、
昭和天皇の裁可後、実施された。」という部分について

大日本帝國憲法の改正條項は、
先生の挙げられた73條だけではなく、もう1つあります。
75條の摂政條項です。
_________________

▼第七十三條
將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

▼第七十五條
憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
(第十七條 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ)

※ 憲法發佈勅語(上諭)
「將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ
 朕及朕カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ
 議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外
 朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」
_________________

日本國憲法は、第75條の摂政條項を無視して制定されたことは明白です。
GHQの佔領下にあった日本は、摂政を置くことも出來ない狀況にありました。
つまり大権(主権)は天皇ではなく佔領軍の掌中にあり、天皇は國事行為が出來ない狀況下にあったのです。
よって、佔領下において例え大日本帝國憲法第73條に基づいて
日本國憲法が制定されたとしても、第75條の精神には完全に違反することになり、これは帝國憲法違反ということになると私は思います。


2つ目:「この憲法改正の重點は、日本國家主権権利を行使して、
日本天皇から日本人民組成の日本政府に移転させたが
「日本政體」を変改したのであって
「日本國體」を変改したのではない」という部分について

大日本帝國憲法の立法の精神は、
まさに「日本の國體を明らかにして條文化すること」にあったのです。
そもそも日本國は、神武肇國より(初代神武天皇が我が國を肇められてから)
二千數百年の間、法治國家ではなく、
萬世一系の天皇の統治される君主國でした。
1192年~1865年の數百年間続いた武家社會の日本にあっても、
最高権力者である武士の頭領は、
天皇が任命して始めて幕府を開くことが出來たのです。
大日本帝國憲法は、その天皇統治の日本の國體を、
以下のように明文化したものなのです。
_________________


▼告文
「世局ノ進運ニ膺リ人文ノ發達ニ隨ヒ宣ク 皇祖 皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示シ內ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼贊ノ道ヲ廣メ永遠ニ遵行セシメ益々國家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ增進スヘシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス」

▼憲法發佈勅語(上諭)
「大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循 行スル所ヲ知ラシム 國家統治ノ大權ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ」

▼大日本帝國憲法
「第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」
「第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ」
_________________

つまり、大日本帝國憲法によって
「日本の國體は、萬世一系の天皇が統治する君主國である」と明記されたのです。
この天皇統治の君主制を、民主制の國に変えることは、
主権を天皇から國民へ移動することですよね。
つまり、臣下である國民が、
君主である天皇を管理下に置いて縛ることに他なりません。
これは日本肇國以來の大革命に他ならず、
明らかなる國體の変更そのものであります。


以上
「①日本國憲法は、帝國憲法に基づいて制定されたのではなく、
  帝國憲法を無視して制定された
  帝國憲法違反の法であり、無効である。」

更に
「②日本國憲法の制定は、政體の変更ではなく、
  明らかに國體の変更である。」
この2點について、林志昇先生に再考をお願いしたく存じます。

恐れ入りますが、この私のメールを翻訳して下さった方に、
林志昇先生のお返事も日本語に翻訳して頂ければ、
文脈の整合性など、意思の疎通が取りやすくなると思いますので、
同じ方に翻訳して頂ければ更に幸甚に存じます。
何卒、宜しくお願い申し上げます。


畠 奈津子

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