日本修憲
The Amendments for the Constitution of Japan
RE: 日本國憲法は、日本國がGHQの佔領下にあった゛天皇に主権がないとき゛に制定されたものであるから、大日本帝國憲法(日本國內法)にも違反して制定されたものであるし、國際法(ハーグ陸戦條約)違反の制定でもありますよね?
1. 依戰爭法之原則:
Except as restrained by the law of nations, the will of the conqueror is the law of the conquered. 除受制於萬國公法外,征服者之意志,就是被征服者之法律。
2. 依美國陸軍戰地手冊FM 41-10第11章,有關佔領地之民政治理原則:
The occupying power must obey the existing laws, but in many cases, it may have to change the existing laws. International law is quite specific about requirements. It must meet these requirements when changing civil law in an occupied territory. 佔領國必須遵循現行法律,然而在許多情況下,可能需要改變現行法律。國際法對其條件是很明確。在被佔領領土改變民法時必須符合這些條件。
由上述佔領原則可知:佔領當局必須遵循原本在被佔領領土所施行之法律,而其如有改變之必要,必須符合國際法所規範之條件。更明確地說,依戰爭法所執行之軍事佔領,是不得違反「萬國公法」之原則。
目前施行之日本國憲法是以展現征服者意志之「麥克阿瑟草案」為藍本,循大日本帝國憲法第73條之憲法修改程序,經日本之眾議院、貴族院、樞密院審議通過後,由昭和天皇裁可後施行。由於修憲的重點是將日本國家主權權利之行使,由日本天皇移轉至由日本人民所組成之日本政府,其是改變「政體」而並非改變「國體」,並無違反萬國公法。
必須提醒日本人的是:舊金山和平條約於1952年4月28日生效後,日本雖說是已恢復主權國家地位,然而,由於盟軍依和約第1條(b),只承認由日本人民所組成之日本政府對日本領土及日本領海之治理權,日本國會即使基於日本主權獨立修訂日本國憲法第4條1恢復天皇主權,日本天皇因受制於舊金山和平條約第1條(b),皇權仍是被束諸高閣。
日本天皇之 所以無法恢復「關於國政之權能」,歸根究底,並非日本國憲法條文不得修改,而是舊金山和平條約條文不得修改。「日台共同聯盟」成立之目的,就是要促請日本 政府「提醒」美國政府,應共同遵守舊金山和平條約之規定。日本政府完全有立場要求美國政府在舊金和平條約第2條(b)及(f)架構內,實現台灣地位正常 化。
作者:林 志昇(武林 志昇˙林 峰弘)
福爾摩沙法理建國會 執行長
2012/03/12
本文係回答畠 奈津子小姐的質問
林志昇先生
こんばんは。
前回もお聞きした質問ですが、今度3月末に訪台する前に、林志昇先生にお聞きしてハッキリさせておきたいことがあります。御指導を宜しくお願い致します。
ハーグ陸戦條約に「被佔領國の基本法は変えてはならない」という條項があると聞いていますが、ハーグ陸戦條約は國際法の一部でしたよね。
日本國憲法は、日本國がGHQの佔領下にあった゛天皇に主権がないとき゛に制定されたものであるから、大日本帝國憲法(日本國內法)にも違反して制定されたものであるし、國際法(ハーグ陸戦條約)違反の制定でもありますよね?
黃恵瑛さんや今田さんからは御意見を頂きましたが、まだ納得できないので、林志昇先生の國際法から見た御見解をお聞かせ頂きたく宜しくお願い致します。
畠 奈津子
奈津子さん
林さんの回答翻訳は下記の通り:
上述の佔領原則から、佔領當局は元來被佔領領土で施行された法律を遵守すべきであるが、改正の必要性がある時は、國際法規範の條件に符合すべき。明確に言えば 「戦爭法に依る軍事佔領は、萬國公法の原則に違反してはならない」。
目前施行している日本國憲法は、征服者の意志に添った「マッカサー草案」で制定され、大日本帝國憲法第七十三條の憲法改正項目に基づき、日本の眾議員貴族院で議決され、昭和天皇の裁可後、実施された。
この憲法改正の重點は、日本國家主権権利を行使して、日本天皇から日本人民組成の日本政府に移転させたが、「日本政體」を変改したのであって「日本國體」を変改したのではなく、萬國公法に違反していない。
日本人に注目してもらいたいのは、1952年4月28日、和平條約発効後、日本は主権獨立國家に回覆したものの、盟軍は和平條約第一條b項で、日本政府の 日本領土及び日本領海の治理権を承認しただけであり、日本國が日本主権獨立に基づいて、日本國憲法第四條一を改正して天皇主権を回覆させようとしても日本 天皇は、既に和平條約第一條b項で制限されている。
日本天皇の國政権能が回覆できない理由の根底は、日本國憲法條文が改正できないのではなく、和平條約の條文が改正できないからである。
「日台共同聯盟」成立の目的は、日本政府を啟蒙して、米政府を目覚めさせ共同で和平條約の規定を遵守すべきことである。
日本政府は、和平條約第二條b項及びf項の架構內で米政府に対し、完全に台灣地位正常化の実現を要求する立場にある。
以上です。
ところで3月30日ご訪台の航空券ご購入されましたか?
早めに 航空便をお知らせください。
長谷川さんは購入済みです。
黃恵瑛
1. 依戰爭法之原則:
Except as restrained by the law of nations, the will of the conqueror is the law of the conquered. 除受制於萬國公法外,征服者之意志,就是被征服者之法律。
2. 依美國陸軍戰地手冊FM 41-10第11章,有關佔領地之民政治理原則:
The occupying power must obey the existing laws, but in many cases, it may have to change the existing laws. International law is quite specific about requirements. It must meet these requirements when changing civil law in an occupied territory. 佔領國必須遵循現行法律,然而在許多情況下,可能需要改變現行法律。國際法對其條件是很明確。在被佔領領土改變民法時必須符合這些條件。
由上述佔領原則可知:佔領當局必須遵循原本在被佔領領土所施行之法律,而其如有改變之必要,必須符合國際法所規範之條件。更明確地說,依戰爭法所執行之軍事佔領,是不得違反「萬國公法」之原則。
目前施行之日本國憲法是以展現征服者意志之「麥克阿瑟草案」為藍本,循大日本帝國憲法第73條之憲法修改程序,經日本之眾議院、貴族院、樞密院審議通過後,由昭和天皇裁可後施行。由於修憲的重點是將日本國家主權權利之行使,由日本天皇移轉至由日本人民所組成之日本政府,其是改變「政體」而並非改變「國體」,並無違反萬國公法。
必須提醒日本人的是:舊金山和平條約於1952年4月28日生效後,日本雖說是已恢復主權國家地位,然而,由於盟軍依和約第1條(b),只承認由日本人民所組成之日本政府對日本領土及日本領海之治理權,日本國會即使基於日本主權獨立修訂日本國憲法第4條1恢復天皇主權,日本天皇因受制於舊金山和平條約第1條(b),皇權仍是被束諸高閣。
日本天皇之 所以無法恢復「關於國政之權能」,歸根究底,並非日本國憲法條文不得修改,而是舊金山和平條約條文不得修改。「日台共同聯盟」成立之目的,就是要促請日本 政府「提醒」美國政府,應共同遵守舊金山和平條約之規定。日本政府完全有立場要求美國政府在舊金和平條約第2條(b)及(f)架構內,實現台灣地位正常 化。
作者:林 志昇(武林 志昇˙林 峰弘)
福爾摩沙法理建國會 執行長
2012/03/12
本文係回答畠 奈津子小姐的質問
林志昇先生
こんばんは。
前回もお聞きした質問ですが、今度3月末に訪台する前に、林志昇先生にお聞きしてハッキリさせておきたいことがあります。御指導を宜しくお願い致します。
ハーグ陸戦條約に「被佔領國の基本法は変えてはならない」という條項があると聞いていますが、ハーグ陸戦條約は國際法の一部でしたよね。
日本國憲法は、日本國がGHQの佔領下にあった゛天皇に主権がないとき゛に制定されたものであるから、大日本帝國憲法(日本國內法)にも違反して制定されたものであるし、國際法(ハーグ陸戦條約)違反の制定でもありますよね?
黃恵瑛さんや今田さんからは御意見を頂きましたが、まだ納得できないので、林志昇先生の國際法から見た御見解をお聞かせ頂きたく宜しくお願い致します。
畠 奈津子
奈津子さん
林さんの回答翻訳は下記の通り:
- 國際戦爭法の原則にとして、萬國公法に違反しない限り、征服者の意志が、被佔領者の法律となる。
- 米國陸軍戦地手冊、FM41-10第11章にある佔領地の民政治理原則:
上述の佔領原則から、佔領當局は元來被佔領領土で施行された法律を遵守すべきであるが、改正の必要性がある時は、國際法規範の條件に符合すべき。明確に言えば 「戦爭法に依る軍事佔領は、萬國公法の原則に違反してはならない」。
目前施行している日本國憲法は、征服者の意志に添った「マッカサー草案」で制定され、大日本帝國憲法第七十三條の憲法改正項目に基づき、日本の眾議員貴族院で議決され、昭和天皇の裁可後、実施された。
この憲法改正の重點は、日本國家主権権利を行使して、日本天皇から日本人民組成の日本政府に移転させたが、「日本政體」を変改したのであって「日本國體」を変改したのではなく、萬國公法に違反していない。
日本人に注目してもらいたいのは、1952年4月28日、和平條約発効後、日本は主権獨立國家に回覆したものの、盟軍は和平條約第一條b項で、日本政府の 日本領土及び日本領海の治理権を承認しただけであり、日本國が日本主権獨立に基づいて、日本國憲法第四條一を改正して天皇主権を回覆させようとしても日本 天皇は、既に和平條約第一條b項で制限されている。
日本天皇の國政権能が回覆できない理由の根底は、日本國憲法條文が改正できないのではなく、和平條約の條文が改正できないからである。
「日台共同聯盟」成立の目的は、日本政府を啟蒙して、米政府を目覚めさせ共同で和平條約の規定を遵守すべきことである。
日本政府は、和平條約第二條b項及びf項の架構內で米政府に対し、完全に台灣地位正常化の実現を要求する立場にある。
以上です。
ところで3月30日ご訪台の航空券ご購入されましたか?
早めに 航空便をお知らせください。
長谷川さんは購入済みです。
黃恵瑛
沒有留言:
張貼留言