台灣自治緣由 Taiwan Autonomy
就日本統治台灣論述而言:
1. 「同化論」是經由「國民參政權」之賦予,而將「所領有(possessed)」之殖民地,編入為「所擁有(owned)」之國土一部份,其地位相當於萬國 公法所規定之神聖不可分割之「已編入國土一部份(incorporated territory as an integral part of a state)」。
2. 「間接統治論」而言,是賦予殖民地自治權而不編入為國土一部份,其地位相當於具自決權之「未編入有組織領土(unicorporated organized territory)」。
台 灣在日治時期,日本是依從台灣先賢「設置台灣議會」之請願,賦予台灣殖民地自治權,而依「間接統治論」行使治理權,則這個「未被編入日本」的台灣,其「法 理目前地位(de jure present status)」在舊金山和平條約之架構內,依聯合國判定領土歸屬之標準,應是定位為日本之「非自治領土」。依國際法理,雖是可經公投以自決獨立或被併, 而編入為治理國之領土一部份,然由於美國是日本包括台灣之征服者,其因共產中國之擴大介入韓戰,為避免台灣被聯合國大會判定歸屬共產中國,在1950年 11月15日,已打算不讓聯合國處理台灣問題,而取回台灣處分權,以等待在適當時機執行符合美國利益之台灣最終處分。 因此,台灣在日治時期若是未編入日本之「自治殖民地」,而美國如仍遵循尼克森「出賣台灣予中國以換取地區和平」之模式,台灣最可能之最終地位是高度自治之 「中國特別行政區(Special Administrative Region under the sovereignty of China)」。
然而,日本 政府並不同意讓台灣成為「自治之殖民地」,反而是於1945年4月1日,由裕仁天皇下詔書,正式賦予台灣住民參政權、與參戰權,完成國土轉變之國際法程 序,配合原敬首相以來依「同化論」以行「內地延長」之政治工程,致使台灣在萬國公法之架構內,成為日本神聖不可分割之國土一部份。日本在依舊金山和平條約 Article 2(b)放棄恢復行使其對台灣之主權權利後,台灣之「法理目前地位」,原本應是日本「自治之國土一部份」,相當於高度自治之「日本特別行政區 (Special Administrative Region under the sovereignty of Japan)」;然而,由於中國殖民政權之長期代理台灣美國軍政府佔領日本台灣,模糊了台灣地位本來面目。因此,本土台灣人訴請台灣地位正常化是完全有正 當性。
由於日本不 賦予台灣「殖民地之自治」,而是在1945年4月1日,將台灣編入為其國土一部份,致使在舊金山和平條約架構內之台灣,從原本是「可能」政治處理成「中國 主權下之自治區」,逆轉成是「只能"」法理處理成「日本主權下之自治區」,達成對本土台灣人最有利之「日本國土內之自治」。
台灣在日治 時期,日本政府拒絕台灣先賢訴求「殖民地自治」請願,將台灣編為日本之國土一部份。然而,由於戰爭因素,在杜勒斯和吉田茂所斡旋之舊金山和平條約架構內, 本土台灣人卻因此而有主張「日本國土內自治」之正當性,真是造化作弄人。無論機關如何算盡,終究是「人算不如天算」,台灣躲過被中國赤化災難,真是天佑台 灣!
作者:林 志昇(武林 志昇˙林 峯弘)
福爾摩沙法理建國會 執行長
2012/1/31
參考資料:
日本と台湾の合邦を前提とした「台湾州」に関する素案
竹下義朗(2003.7.13付 靖国英雄氏宛私信より)
靖国英雄先生私は「日台合邦」を前提に、「台湾州」(Commonwealth of Taiwan)と書きましたが、これはあくまでも私が仮定として考えたものであり、定義も非常に曖昧なものです。
先生より「日台合邦」論をご披露頂いた後、私なりに合邦後の台湾の地位について色々と考えてみました。その結果、現時点では斯くの如く考えております。
1. 地位
日本と台湾は、日本国と日本国民統合の象徴である天皇陛下の下、その地位は平等でなければならず、決して支配者・被支配者の関係であってはならない。
2. 施政権
台湾の施政権は、最高施政権者である台湾総督(旧台湾総統)の下に設置された台湾総督府(旧総統府及び行政院)が掌握・行使するものとし、総督は台湾公民の中から公選によって民主的に選出された上で、日本国総理の就任時と同様、天皇陛下の親任を以て正式に就任する。又、台湾総督の地位は、日本国総理に準ずるものとし、「国家元首」としての天皇陛下の下、日本本土(日本国総理)・台湾(台湾総督)の施政権をそれぞれ陛下より委任されていると言う形式を採る。
3. 行政区分
台湾は行政区分上、「台湾州」(Commonwealth of Taiwan)とし、日本本土の各都道府県(Prefecture)よりも上位にランクされるものとする。これは、都道府県の自治権が「三割自治」と評される程、小さい事とは異なり、台湾の内政自治権が極めて高度である事を示す。
(日本本土の都道府県についても、道州制によって統合再編する)
4. 法制
台湾の法制については、日本国憲法を最高法典(国家基本法)とした上で、総督府の下に設置された州議院(現立法院)に於いて憲法を逸脱しない範囲内で州独自の法制(州令)を審議・可決し、州内に施行出来るものとする。
(州令は、都道府県あるいは政令指定都市の条例に類する)
5. 防衛
台湾国防軍は、日本国軍(自衛隊より改称)に統合の上、台湾軍に改組されるものとし、台湾軍司令官は台湾総督の兼任(現行自衛隊の最高司令官は内閣総理大臣)、実際の軍務については台湾軍司令部が管掌する。台湾軍の管轄範囲は、台湾州内に限定されるものとし、その地位は日本本土の各軍管区と対等とする。又、日本国軍が大型正規空母を建造配備する際には、台湾軍に対しても1隻乃至2隻を配備し、海防の要と為す。
6. 外交
台湾の外交主権は「日台合邦」と共に日本国政府に移管され、内政自治権のみを有すものとするが、合邦以前に台湾が各国に設置していた代表処等は、日本国大使館台湾弁事処・日本国領事館台湾弁事処に改組した上で存続させ、台湾州と各国との文化・経済交流に活用する。
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